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一例として、国民健康保険に加入している一般所得者(70歳未満)の場合ですと、1ヵ月あたり「72,300円+(総医療費−241,000円)×1%」が自己負担限度額になり、これを超えた場合、超えた額が高額療養費とみなされ、申請すれば後から払い戻されます。さらに、さかのぼって過去12ヶ月以内に、同世帯において高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が1ヵ月40,200円になる「多数該当限度額」が適応されます。

また、高額療養費の還付以外にも、「高額療養費貸付制度」、「委任払い制度」、「生活福祉資金貸付制度」など、個々の患者さんに適した制度があります。

経済的負担からグリベック®の減量を考えられる患者さんもいらっしゃるかもしれませんが、実際にはこういった制度を利用することで、服用量による支払い額の差はほとんど生じません。

しかしこれらの制度は、ご加入の健康保険や患者さんの年齢、所得などにより違いがありますので、詳しくはおかかりの病院のソーシャル・ワーカーや、ご加入されている健康保険組合の方へご相談ください。 |